【著作権】アニメ映画ブログでの無断掲載について、いらすとやは使っても大丈夫?

著作権

今日は映画ブログをはじめた方向けに「著作権、無断掲載」について解説します。

最初にお伝えすると映画サイトの画像などには『著作権』があり、勝手に使うと無断転載に。

では、画像を使いたい場合、どうすればいいのでしょうか?

今回は、映画ブログでの画像使用について私が失敗した体験談を交えつつ、著作権について調べた内容をご紹介します。

著作権について

文化庁では『著作権法』について、次のように記載されています。

著作物= 「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています(第2条第1項第1号)。

引用元:著作権法

ということですが、子どもにもわかりやすい内容で説明してほしいですよね。まとめると、『他人の作った物はパクるなよ』ってことです。

こんな偉そうに言ってるけど、大きな失敗を彼はしたのです!

アニメ映画ブログでの無断掲載について

トレンドブログを見ると、映画やポスターの画像などを使う人が多いですが、これらはルールを守らないと無断転載になります。

イノセンスアニメ「イノセンス」引用とは?登場人物やあらすじネタバレ解説!

この記事は他人のブログ画像を引用して使ったのですが、その方は無断転載していたため私もアウトになりました。

どうして無断転載だとわかったのか、それは『もしもアフィリエイト』から、このようなメールがきたからです。

こちらの話は聞いてはもらえず「規約違反」でサイト削除に。届いたメールをよく見ると問題のページと問題点がかなり具体的に書かれていました。

削除されたまま放置していますが、記事を修正すれば復活はできるみたいです。

無断転載にあたるケース

そもそも無断転載って何?ですよね

無断転載とは、
『他者が作ったものを許可を得ず他の場所で公開すること』

例えば、以下の場合は無断転載に該当します。

映画サイトの画像

  • スクショをして加工使用
  • 撮影して無断使用をする
  • 許可を得ずブログに掲載

法律的にもアウトなので気をつけてください。では画像を使いたい場合はどうすればいいのか?

それは引用を使うことになります。

アニメ映画ブログでの引用について

引用とは、簡単に言うとすでに発表された文章や画像などを説明のために使うこと

実際に引用を使い解説をします

文化庁『著作物が自由に使える場合』では、

著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の8)。

引用元:文化庁『著作物が自由に使える場合』 

この文言を読むと、
すべて引用すれば自由に画像は使えると勘違いする方もいますよね。

しかし、引用にもルールがあり、引用元を記載しても、すべてOKになるワケではありません。

下記の必要な条件をクリアして、引用のルールを満たしたことになります。

引用のルールとは

この項目を一つでも満たしていないと、ルール違反になるので気を付けてくださいね。

誰かが使っているから大丈夫という考えは辞めておきましょう。

私のように『サイト削除』されると、他のASPも登録しづらくなるので(笑)

ブログで引用をする時は

ワードプレスを使用している場合は、記事の編集画面を開いた後、画面上部の引用ボタンを押せばタグを挿入できます。

引用テスト

引用 : moguro.site

ブログへのツイート埋め込みは無断でOK

公式サイトが公開したツイートであれば、埋め込みコードを使ってブログに掲載しても無断転載にはなりません。(2022年9月時点)

著作権が心配なときは、いらすとやの画像もオススメ!

以上、アニメブログや映画ブログをはじめた方向けに「著作権」について解説をしました。

著作権のある画像を勝手に使うよりも、フリー素材を使う方が安全です。多くのフリー素材サイトではある程度の加工も許可されているので、使い勝手も良いでしょう。

フリー素材なら無料ですし、利用規約の範囲内であればブログで自由に使用できてオススメです。

もっと引用について知りたい方は、映画レビュー記事をみてね